審判/訴訟
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- [審判]
- 知的財産権は、無形の権利として、意図的/非意図的に様々な形で権利侵害に遭ったり、侵害をすることができます。 これらの権利の侵害が発生した場合の解決策として、特許庁の審判又は裁判所の訴訟を通じて解決することができます。
- [審判の 種類]
- 1。拒絶決定不服審判
- 審査官の拒絶決定に不服がある場合に請求し、拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日以内に請求しなければします。審判請求が理由があると認められれば、拒絶決定が取り消され、登録決定されます。
- 2。取消決定不服審判
- 異議の申立て又は実用新案技術評価によって権利を取り消すという審査官の取消決定に不服がある場合に請求し、取消決定の謄本をソンバル受けた日から30日以内に請求しなければします。審判請求が理由があると認められれば、拒絶決定がキャンセルされ、登録決定されます。
- 3。無効審判
- 設定登録された権利を法的無効事由を理由に、その効力を遡及的に消滅させようとする場合に請求します。無効審判は、特許権者の特許侵害の主張に備えている強力な対応ができて通って、審判によって権利が無効になると、その権利は、初めからなかったものとみなしますので、既に民事上の損害賠償判決または刑事上の有罪判決があった場合でも、再審により原状回復をすることができます。
- 4。権利範囲確認審判
- 権利範囲確認審判は、特定の発明等が特許発明等の権利範囲に属するかどうかを確認する審判として侵害訴訟で事前解決手段として最も多く利用されている審判です。このような権利範囲確認審判は、特許権者等の権利者が第三者の特定の発明等が、特許権などの権利範囲に属する旨の審決を求める積極的権利範囲確認審判と特定の発明等を行ったり、使用している第三者が特許権等の権利範囲に属しない旨の審決を求める消極的権利範囲確認審判で区切られます。したがって、侵害紛争を事前に回避するために、特許権者等の権利者は、積極的権利範囲確認審判を請求することができて、侵害と主張している者は、消極的権利範囲確認審判を請求することができます。
- 5。商標登録取消審判
- 商標権が設定登録された後には、その商標が継続して3年以上使用されていない場合は、不使用取消審判の対象となります。特に、当該登録商標のため、自分が使用している出願商標が登録商標と類似している理由で商標登録拒絶されるなどの利害関係のある人は、登録された他人の商標に対して不使用取消審判を請求することができます。不使用による商標の取消審判では、立証責任が転換されているので、審判請求人は、単に当該商標が 3年以上継続して国内で使用されていないことを主張することで、審判請求は、族ます