デザイン登録出願
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- [出願]
- デザイン登録を受けるために必要な書類と手続きは、特許出願、実用新案登録出願の場合と似ています。 しかし、デザインは物品の外観に関する創作物なので、そのデザインの詳細内容を明細書として 作成するのではなく、図面又は図面に代わる写真、サンプルデザイン登録出願書に添付しなければします。
- [審査]
- デザイン登録出願は、デザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願があります。 品物の性質上、油の生成が強くライフサイクルが短い食品類、衣服類、寝具類、紙、印刷、物流、包装容器類、 生地送り装置、雑貨類、靴、教材類、事務用品類等については、デザイン無審査登録出願に 必要されており、その他の物品については、デザイン審査登録出願に必要になります。 審査プロセスは、特許出願の場合とほぼ同様です。つまり、出願書類の形式的な要件の審査と出願順に による審査(特許出願の場合とは異なり、審査請求をしていアナンも審査をする)をし、拒絶理由が存在しなかったり、 または、出願人の意見の提出によって拒絶理由が解消された場合には、登録の決定をし、解消されない場合には、 拒絶決定をします。
- [デザイン権の発生と存続期間]
- 登録の決定を受けた日から定められた期間内に登録料を納付して設定登録をすることにより、意匠権が発生し、 このように発生されたデザイン権は、設定登録をした日から15年間存続することになります。