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特許出願

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特許または実用新案は、物品や製品自体だけを意味するのではなく、その製品に込められた技術的思想を意味します。したがって、現実の物品や製品を生産していなくても、アイデアだけでいくらでも特許出願又は実用新案登録出願をすることができます。ただし、発明又はアイデアは、現在、当業者レベルで実現できるように明細書に記載する必要があります。韓国は先願主義を採用しているので、可能な限りのアイデアをすぐに出願することが望ましい。特許と実用新案は、グァンナプリョと権利の存続期間において差があるが、実用新案が審査主義に改正された後、実用信仰に出願する実益が少なくなりました。したがって、実用新案登録出願より権利存続期間がより長い特許出願をお勧めします。

[出願]
特許を受けようとする場合には、出願人に関する情報と、発明の名称等を記載した願書、発明の内容の要約、 発明の内容を具体的に説明する明細書は、本発明に関連する装置などを図示した図面(必要な場合)を特許庁に 提出してください。出願前に発明の内容が公表された場合には、公表された日から6ヶ月以内に関連書類を具備して 特許出願をすると、新規性が喪失されていないと認められることがあります。
[出願公開]
出願された発明は原則として出願日から1年6ヶ月が経過した時に一般公衆に公開され、出願人が早期 公開申請をするようにすれば、特許庁は、 1年6ヶ月前であっても本発明の内容を開示することができます。出願人は、発明が 公開されれば、自分が出願した発明と同一の発明を実施する者に対し、その実施を中止することを書面で 警告することができ、特許の登録を受けた後は、その期間の技術料に相当する金額を報奨金として支給することを 請求することができます。
[審査]
特許出願は、審査請求があったときに限り、審査をし、誰でもその出願日から5年以内に出願審査請求を することができます。出願された発明については、審査請求の順序に基づいて審査が行われますが、優先審査の対象となる 発明について優先審査の申請をすると、その発明について特許庁は、優先的に審査を行います。出願された発明は、 特許を受けることができない事由が存在しないか、またはそのような事由があるが、出願人が提出した意見書および/または 補正書によって、そのような事由が解消された場合は、その発明については、特許登録を許可することを決定(特許決定)をします。
[特許権の発生と存続期間]
特許決定書を受けた日から定められた期間内に3年分の特許料を一時に納付して、特許権の設定登録をしたとき 特許権が発生し、このように発生した特許権は年金を継続的に支払われる限り、その出願日から20年が なる日まで存続することになります。