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知的財産権

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知的財産権は
特許権, 実用新案権, デザイン権, 商標権 と 著作権
などがあります。

[特許/実用新案権]
特許権とは、従来知られている技術と比較して、その技術分野の平均的な専門家が容易に類推することができない新しいもの (物品、物質を含む)または方法(製造方法を含む)に関する発明について、特許庁に登録をするようにし、これを財産的 権利として保護することです。実用新案権の場合には、物品の新たな考案を保護対象とするものであり、 その考案は、創作であればジョクハゴ特許権で保護される発明で要求される高度な技術レベルが要求されることはありません。
[デザイン]
デザインとは、具体的な形状や模様が付いている物品に対する新しいデザインを意味します。 商品の美しいデザインは、消費者の視覚的な興味を誘発し、その商品の消費を促進するという点を 考慮して、新規で創作性の高い物品のデザインの中でも、工業的に量産が可能な物品のデザインだけでは 意匠権の保護対象とされるが、ここでは、製品のデザインとパッケージデザインは、誰もが、視覚的なデザインとファッションデザインの 場合には、その一部が該当します。しかし、移動することができないか、大量生産が不可能な設計、すなわち、環境デザイン、 建築デザイン、インテリアデザインなどは対応できません。
[商標権]
商標とは、「商品を製造·販売する者が、その商品の製造·販売の主体が自分であることを示すために商品または 商品の包装などに使用される標識」を意味します。商標法では、サービス·マークに関する規則もありますが、 サービスマークとは、「サービス業をする者がそのサービス業の主体が自分であることを示すために使用する標識」を指します。 つまり、商標は、商品を販売する人が、サービスマークは、サービス(銀行、タクシー、美容院など)を提供する人がそれぞれ 使用することです。商標またはサービス·マークは、原則として誰でも自由に選定して使用することができるのだが、 消費者が類似の商標または登録商標の存在によりその商標が使用された商品を作った者や販売者、または そのサービスを提供する者が誰であるかを誤認または混同することがあるので、これを防止するために、特許庁に 商標または登録商標の商標権または登録商標権として登録するようにして、その登録を受けた者、または、それから 許可を受けた者以外には、その登録商標または登録商標と同一または類似の商標または登録商標を使用しない ようにすることです。
[著作権]
著作権(コンピュータプログラムの著作権を含む)とは、著作物、すなわち、文学、学術や芸術の範囲に属する創作物を 創作した者にその創作時点から発生する権利であって、著作者は、著作権法で定める期間、その著作物に の権利を独占することができます。著作権の場合には、著作物の使用および収容に関する財産的原理(著作財産権) 加えて、著作物の公表するかどうかを決定する権利、著作者の氏名を表示する権利、著作物の同一性を保持する権利と のように、著作者の人格と関連付けられた権利(著作者人格権)も認められます。