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PCT出願/国際出願

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[国際出願の 意義]
国際出願のからくり特許協力条約( PCT : Patent Cooperation Treaty )に定める手続きによる出願を言うことです。 国際出願をすると、特許協力条約に加入しているすべての国に対して国際出願をした日に出願したものと認められることが あるので、言語や制度が異なる複数の国に個別に出願する場合に比べて時間と手続き上の煩わしさを避けることができる点で有利です。
[国際出願書の 提出]
我が国の場合は、願書以外の出願書類、明細書、請求の範囲及び図面(必要な場合)を新国語、日本語または英語で記入し て提出することができますが、国語で書かれた書類を提出した場合には、優先日から14ヶ月以内に英語でされた国際公開用翻訳文を提出しなければします。
[優先権 主張]
国際出願の時にパリ条約やWTOの締約国で行われた出願又は自国内での正規出願(つまり、出願番号と出願日が通知された 出願、国際出願を含む)を基礎にして、優先権主張の基礎となる出願の出願日(つまり、優先日、優先権主張が複数ある場 合には、そのうちの最先の日)から1年以内に優先権主張をすることができます。このとき、国内の特許法によれば、 優先権の基礎となる先の出願が、その出願日から1年3ヶ月が経過した時に取り下げたものとみなされますので、 我が国にも国際出願の効果を与えることだからかどうかを国際出願の願書に表示しなければならないという点に留意しなければ。
[国際段階での 手続]
国際出願書類が提出されると、本質的には、受理官庁の方式審査、国際調査機関の国際調査報告と見解書の作成と国際事務 局による国際公開が行われて、出願日が国際予備審査を請求した場合には、国際予備審査機関による国際予備審査報告が 作成されるが、これらの一連の手続きが進行されている手順を「国際段階」と呼びます。
1 国際調査
2 国際公開
3 国際予備審査
4 国際調査 報告書と 国際予備審査 報告書の 活用
[国内段階の 進入]
出願人は、国際予備審査請求するかどうかに関係なく、優先日から30ヶ月または31ヶ月(これらの規定を留保しており、 国際予備審査を請求していない場合は、優先日から20ヶ月である国もあります)内の各指定国または選択国の国内法で定め る手続に従い、国内出願手続きを踏んで「国内段階」に進入しなければならず、各指定国または選択国の国内段階に入ると、 その国に個別に出願したのと同じように、その国の国内法に基づく手続きを通過します。