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商標登録出願

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[出願]
登録を受けようとする文字または商標図案を使用しようとする商品またはその登録商標を使用しようとする サービス業を指定して、これらの事実を明確に反映した書類を作成して特許庁に提出(出願)しなければなり。
[審査]
出願商標または登録商標については、商標法に定める登録要件に適合するかどうかを審査することになるが、出願から 登録までには約1年程度の期間がかかります。したがって、このような審査時間を勘案すると、事業開始と 同時に、あるいは事業開始前に、自分の商標を出願しておくことが望ましいです。一方、自分が使用している 著名商標の場合にも商標登録を事前に受けなかったり、または他のユーザーが使用できるようにする場合は、その権利を 認められなくなることがあるので注意してください。出願商標または登録商標は登録を受けることができない事由に該当しない か、またはそのような事由に該当したが、出願人の意見の提出は、その事由が解消された場合には、出願商標 または登録商標の登録を許可する決定をすることになります。しかし、出願人の意見の提出によっても、その事由が 解消されない場合には、出願商標または登録商標の登録を拒絶する決定をすることになります。
[商標権の発生とその効力]
登録決定を受けた日から定められた期間内に登録料を納付して設定登録をすることにより、商標または登録商標権が 発生します。商標または登録商標が登録されると、その商標または登録商標の登録を受けた者(商標権者/サービス·マーク権者)は、 その登録日から国内で他人が自分の同意なしに登録された商標または登録商標と同一または類似の商標または サービスマークを使用しないようにすることができます。
[存続期間及び存続期間の更新]
商標権は、設定の登録により発生する商標権の存続期間は、設定登録がある日から10年であり、商標権の 存続期間の更新登録の出願は10年ずつ、その期間を更新することができますので、継続して使用するた半恒久的な 有効になります。商標権の存続期間を更新しようとする場合には、商標権の存続期間の満了前1年以内に商標権 存続期間の更新登録の出願をしなければします。存続期間が満了した後でも、 6ヶ月が経過する前には、商標権の 存続期間の更新登録の出願をすることができるが、一定額の過怠料を納付します。