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実用新案登録出願

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[出願]
実用新案は、物品に関する考案だけ登録を受けることができるので、出願書類に図面が必ず添付されなければならないとい う点以外には、特許出願の手続とほぼ同じです。
[審査]
実用新案登録出願は、審査請求があったときに限り、審査をし、誰でもその出願日から3年以内に出願審査請求をすること ができます。審査請求期間を除いた他の審査手続きは、特許出願の手続とほぼ同じです。
[実用新案権の発生と存続時間]
実用新案登録決定書を受けた日から一定期間内に3年分の実用新顔料を納付して、実用新案権の設定登録をしたとき、 実用新案権が発生し、このように発生された実用新案権は、年金を継続的に支払われるし、その出願日から10年になる日まで存続することになります。